2021年

11月23日 福利厚生制度としての窓口減免について

従業員を自院で保険診療した場合、医師国保加入の場合には自家診療が認められていないため全額自費扱いとなります。一方、健康保険加入の場合には自家診療が認められており、従業員診療分の保険請求も可能となります。

そこで、従業員への福利厚生制度の一環として保険診療時の自己負担分を0円に(減免)して、保険請求のみをしている医療機関が見受けられます。

税務上、従業員の自己負担分を減免した場合には、減免分の金額が売上計上漏れとして益金に参入(売上として認識)されますが、従業員の福利厚生費又は給与として同額が損金算入(経費として認識)され、医療機関の所得に影響がない場合が多いです。※

しかし、療養担当規則では、第5条に「保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については法第74条の規定する一部負担金…の支払を受けるものとする。」と規定しており、従業員であっても自己負担分の減免を認めていません。

もし、従業員への窓口減免により療養担当規則に違反した場合には、行政処分の対象となる可能性があるので注意が必要です。

療養担当規則に違反しないように上記の従業員への福利厚生制度を行いたい場合には、診療時に従業員から自己負担分の金額を受け取って、後に給与の手当として自己負担分を支給するという方法等が考えられます。

 

※医療法人の役員の場合には、福利厚生費ではなく役員賞与と認定される可能性が高く、役員賞与は事前に届け出をしておかなければ損金として算入が(経費として)認められていない為、自己負担分だけ医療機関の所得が増えることとなります。

10月28日 ホームページを公開ました

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9月10日 ホームページを公開ました

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